ニュースリリース
当社一部海外子会社の役員に対する 事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及び パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の付与に関するお知らせ
- IR
2024/10/31
当社一部海外子会社の役員に対する
事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及び
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の付与に関するお知らせ
当社は、2023年8月1日の取締役会において、一部海外子会社の役員及び従業員に対する事後交付型株式報酬制度(以下「本制度」)の導入を決議したことを同日付の「当社一部海外子会社の役員及び従業員に対する事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせしましたが、本日、本制度に基づき、当社の一部海外子会社の役員(以下「対象者」)に対して、事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及びパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)を付与することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
- RSUの付与
(1) 対象者及びその人数並びに付与するRSUの数
当社海外子会社の役員 |
2名 |
(合計最大28,000株に相当するRSU) |
(2) RSUの概要
RSUは、当社が対象者に対して、当社が定める数の譲渡制限付株式ユニットを事前に支給し、対象者が当社の予め定める期間において、当社の海外子会社の役員又は従業員のいずれかの地位にあること等一定の条件を満たすことにより権利確定した場合、当該ユニット数と同数(以下「本交付株式数①」)の当社の普通株式(以下「当社株式」)を交付するものです。
なお、今回付与するRSUにおいては、RSUの付与から3年後に権利確定するものとしており、3年経過後に本交付株式数①の全てを割当てる予定です。
(3) RSUの付与日
2024年11月1日
- PSUの付与
(1) 対象者及びその人数並びに付与するPSUの数
当社海外子会社の役員 |
2名 |
(業績目標の達成率により、権利確定時に 0~合計最大56,100株に相当するPSU) |
(2) PSUの概要
PSUは、当社が対象者に対して、当社が定める数の業績連動型株式ユニットを事前に支給し、対象者が当社の予め定める期間において、当社が予め設定した業績目標の達成等により権利確定した場合、業績達成率に応じて決定されたユニット数と同数(「本交付株式数②」)の当社株式を交付するものです。
なお、今回付与するPSUにおいては、2024年4月1日から2027年3月31までを業績評価期間とし、各事業年度の業績目標達成率に応じて0%から200%までの範囲で本交付株式数②を決定し、PSUの付与から3年経過後に本交付株式数②の全てを割当てる予定です。
(3) PSUの付与日
2024年11月1日
なお、本制度に基づき対象者に対して付与される金銭報酬債権の総額及び当社が処分する当社株式の総数は、2024年 5 月 10 日の取締役会において決議した、当社執行役員及びグループ会社役員等の金銭報酬債権及び割当株式数の上限とし、その金銭報酬債権の総額及び株式の総数は、PSUは72億円以内及び1,800,000株以内(いずれも本中期計画期間である3事業年度の総額。)、RSUは年額6億円以内及び年150,000株以内とします。また、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減する場合、併合・分割の比率を乗じて本交付株式数①及び本交付株式数②を調整します。
- 当社株式の交付の方法及び時期
当社は、権利確定後、当社が定めた時期に、当社から対象者に支給された当社に対する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、当社の取締役会の決定に基づく自己株式処分によって、本交付株式数①及び本交付株式数②の当社株式を交付します。
なお当社株式の交付時に単元未満の端数が生じる場合には、これを切り捨ての上、交付します。
また、本制度により処分される当社株式の1株当たりの払込金額は、処分に係る当社の取締役会の決定の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならず、かつ、関連する法令により認められる範囲で決定する額とします。
- 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合、及びその他当社が定める事由が発生した場合であって、かつ、当該組織再編等に伴い対象者が当社及び当社グループ会社の役員及び従業員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、合理的に定める数の当社株式、金銭又は組織再編行為等の相手方の株式を交付することができます。
以上