ニュースリリース
事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及びパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の付与に関するお知らせ
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2024/08/30
事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及びパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の付与に関するお知らせ
事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)及び
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の付与に関するお知らせ
当社は、2024年8月30日開催の取締役会において、当社第20期定時株主総会で決議された「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件」に基づき、当社の取締役に対して、事後交付型リストリクテッド・ストック・ユニット(以下「RSU」)及びパフォーマンス・シェア・ユニット(以下「PSU」)を付与することを決定いたしました。併せて、当社の執行役員及び一部子会社の取締役、執行役員に対して同様の制度を導入することを決議し、RSU及びPSUを付与することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
※本制度の概要につきましては2024年5月10日付「事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬制度の改定について」をご参照ください。
記
- RSUの付与
(1) 対象者及びその人数並びに付与するRSUの数
当社取締役 |
3名 |
(合計最大52,700株に相当するRSU) |
当社執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員 |
59名 |
(合計最大84,100株に相当するRSU) |
(2) RSUの概要
RSUに係る株式報酬制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを付与し、対象者が当社の予め定める期間において、当社又は当社の子会社(持株比率50%以上の子会社に限る)の取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位にあること等の一定の条件を満たすことにより、RSUが権利確定した場合、当該RSUの数と同数(以下「本交付株式数①」)の当社の普通株式(以下「当社株式」)又は金銭を交付するものです(交付する株式の数及び金銭の割合は、対象者の納税資金負担を考慮して、当社の取締役会で定めるものとします。)。
なお、今回付与するRSUにおいては、当社株式等が交付されるまでの期間の開始日として当社の定める日から3年後に、対象者が継続して当社又は当社の子会社(持株比率50%以上の子会社に限る)の取締役、執行役員及び使用人のいずれかの地位にあること等の一定の条件を満たすことにより、権利確定するものとしております。
(3) RSUの付与日
2024年9月1日
- PSUの付与
(1) 対象者及びその人数並びに付与するPSUの数
当社取締役 |
3名 |
(業績目標の達成率により、権利確定時に 0~合計最大634,400株に相当するPSU) |
当社執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員 |
59名 |
(業績目標の達成率により、権利確定時に 0~合計最大1,155,200株に相当するPSU) |
(2) PSUの概要
PSUに係る株式報酬制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のPSUを付与し、対象者が当社の予め定める期間において、当社が予め設定した業績目標の達成等により、業績目標達成率に応じた数のPSUが権利確定した場合、当該PSUの数と同数(「本交付株式数②」)の当社株式又は金銭を交付するものです(交付する株式の数及び金銭の割合は、対象者の納税資金負担を考慮して、当社の取締役会で定めるものとします。)。
なお、今回付与するPSUにおいては、2024年4月1日から2027年3月31までを業績評価期間とし、その期間における業績目標達成率に応じて0%から200%までの範囲で、権利確定するものとしています。
(3) PSUの付与日
2024年9月1日
なお、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む。)によって増減する場合、併合・分割の比率を乗じて本交付株式数①及び本交付株式数②を調整します。
- 当社株式の交付の方法及び時期
当社は、権利確定後、当社が定めた時期に、当社から対象者に支給された当社に対する金銭報酬債権の現物出資と引換えに、当社の取締役会の決定に基づく自己株式処分によって、本交付株式数①及び本交付株式数②の当社株式(納税資金として金銭で支給される本交付株式を除きます。)を交付します。
なお当社株式の交付時に単元未満の端数が生じる場合には、これを切り捨ての上、交付します。
また、本制度により処分される当社株式の1株当たりの払込金額は、処分に係る当社の取締役会の決定の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならず、かつ、関連する法令により認められる範囲で決定する額とします。
- 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合、及びその他当社が定める事由が発生した場合であって、かつ、当該組織再編等に伴い対象者が当社及び当社子会社の役員及び従業員のいずれの地位からも退任することとなる場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の当社株式、金銭又は組織再編行為等の相手方の株式を交付することができます。
以 上